Top » 愛媛県農業会議
愛媛県農業会議は、昭和29年8月13日に「創立総会」を開催し、設立した。設立後、直ちに愛媛県知事に認可申請書を提出、翌14日に愛媛県指令農経第2198号をもって認可され、県知事の認可法人として愛媛県農業会議が正式に発足した。
平成27年に行われた農業委員会制度の見直しにより、同年12月15日に臨時総会を開催し、一般社団法人への組織変更を決議。翌年2月12日に「農業委員会ネットワーク機構」への指定申請書を県知事へ提出、3月15日に愛媛県指令27農政第1044号にて指定を受けて、平成28年4月1日に一般社団法人愛媛県農業会議に改組した。
農業委員会組織は、「農業委員会等に関する法律」(以下、「法」と言います。)に基づき、次の3つの組織で構成されています。
市町村農業委員会
都道府県農業会議(都道府県農業委員会ネットワーク機構)
全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)
愛媛県農業会議(以下、「農業会議」という。)は、農業委員会法に基づいて愛媛県知事の指定を受けた指定法人(一般社団法人)です。原則として管内の全市町村と市町村農業委員会の会長が会員になり、さらに県内の各種農業団体の代表、学識経験者等の団体・個人の会員で構成されています。
農業会議の業務は、①農地法等の法令に基づく行政行為を補完する業務(専属的業務)と、②農業および農業者の代表機関として行う業務(非専属的業務)、③関係行政機関等に対する意見の提出の3つに区分されます。
1.専属的業務(第43条第1項)
農地法等の法令により農業会議が専属的に行うこととされている業務で、農地法等に基づく行政の行為を農業会議が補完するものです。
たとえば、農地法において、農地を農地以外の用途に転用するには愛媛県知事等の許可が必要となりますが、それを許可する場合に農業委員会はあらかじめ農業会議の意見を聴くこととされている(30アール超の転用については必須、30アール以下についても意見聴取が活用できる)などの業務です。
農地法のほか農業会議の専属的業務を規定している法令としては、農業経営基盤強化促進法、市民農園整備促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法など多岐にわたっています。
2.非専属的業務(法第43条第2項)
農業委員や農地利用最適化推進委員を対象にした複式農業簿記の講習会や農業経営者・農業法人等の組織活動のサポートなどの農業経営の近代化を支援する業務、農業・農業者に関する正しい知識や正当な認識を農業者や農業団体、他産業部門に向けて情報提供する業務も担っています。
さらに、市町村の農業委員等に対して講習や研修を行うことや、農業委員会の所掌事務に対し助言・協力・指導を行う業務などがあります。
3.関係行政機関等に対する意見の提出(法第53条)
農業会議は、その業務の実施を通じて得た知見に基づいて、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進をより効率的かつ効果的に実施するために必要があると認めるときには、関係行政機関等に対し意見を提出する義務があります。
また、改善意見を提出された関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案やその実施にあたり、その意見を考慮しなければならないこととされています。
[所在地]
〒790-0067
愛媛県松山市大手町1丁目7番地3
松山大手町ビル3階
TEL 089-943-2800
FAX 089-931-6069
Ehime Prefectural Agricultural Committee
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Ehime Prefectural Agricultural Committee